国会

1.国会というところ

41 条

国会は(権の最高機関)であり、国の(一の立法機関 )である。

 内閣は国会が作った法律の細かい内容を補うための(政令)、裁判所は裁判所内の(規則)、地方公共団体はその地方だけに通用する法律である( 条例)という法律のようなものを作ることができる。

国会 が 開かれるパターン

� (通常国会)(常会)・・・毎年(1月から150日間) 開催され、次年度の予算の審議が議題の中心となる。

� (臨時国会)(臨時会)・・・内閣が必要と認めたとき、またはいずれかの議員の総議員の(4分の1)以上の要求があったときに召集される。

� (特別国会)(特別会)・・・衆議院の解散(選挙後30日以内) に召集され、内閣総理大臣の指名が議題の中心となる。

� (緊急集会)・・・衆議院の解散選挙中に内閣の要求があれば、参議院のみで開かれるが、のちに(議院の同意 )が必要となる。

  国会議員の3つの特権

・ (費特権)・・・公費(税金)の中から給料などをもらえる。

・ (逮捕特権)・・・国会が開かれている間は逮捕されない。

・ (責特権)・・・国会で発言したことは、国会の外では文句を言われない。

  2.国会の仕事

� (律の制定)・・・法律をつくる
⇒法律のもとになる法律案は(閣か国会議員)がつくる

� (算の議決)・・・税金の使い道を決める
⇒内閣が予算案をつくって、(に衆議院)で話し合う

� (約の承認)・・・内閣が外国と結んできた条約に許可を出す
⇒だいたい総理大臣か外務大臣が結んでくる

� (閣総理大臣の指名)・・・国会議員の中から内閣総理大臣(首相)を選ぶ
⇒あとで(皇が任命)する。

� (劾裁判所の設置)・・・悪いことをした裁判官を辞めさせる裁判を行う
⇒衆参各10名の訴追委員が訴えを起こし、衆参各7名の裁判員が裁判を行う

� (法改正の発議)・・・憲法を改正する提案をする
⇒総議員の(3分の2)以上の賛成で国会が提案し、国民の(過半数)の賛成により可決

� (政調査権)・・・政治全般(立法・行政・司法)に対する調査を行う
⇒証
人喚問により、関係者を呼び出すことができる

� (閣不信任決議)・・・内閣総理大臣と大臣たちを辞めさせる
⇒(衆議院のみ)ができる

憲法

議決内容

議決に必要な人数

59条

法案の再議決

衆議院で可決されたのに参議院で否決された法案を、もう一度衆議院で議決。

(出席議員の
3分の2以上
)

57条

秘密会の開催

国民に公開しないで開く秘密会の開催。

(出席議員の
3分の2以上
)

55条

議員の資格争訟

国会議員を辞めさせるための議決。衆議院議員を辞めさせるときは衆議院、参議院議員のときは参議院だけで議決をとって決定。

(出席議員の
3分の2以上
)

96条

憲法改正の発議

憲法改正の提案。このあと国民による投票で過半数の賛成を得ることにより憲法改正が議決。

(総議員の
3分の2以上
)

56条

国会の開催

国会を開くことのできる最低出席数。

(総議員の
3分の1以上
)

53条

臨時国会の開催

臨時国会を開くために必要な要求数。衆議院・参議院どちらかの議院でこれだけの要求があれば、臨時国会を開かなければならない。

(総議員の
4分の1以上
)

3.法律ができるまで

 少人数の国会議員が所属する(員会)というところで詳しい話し合いを行う。この委員会には( 任委員会)と(別委員会) があり、大臣、議長などの役職についていない国会議員は必ずどこかの常任委員会に所属する。また(聴会) と呼ばれる会議を開いて専門家の意見を参考にすることができる。特別な法案が提出されたときには(別委員会)が開かれ、憲法の改正について調査する場合は委員会として(法調査会)が開かれる。

( 本会議 ) は(総議員)の(3分の1)以上の出席により開くことができ、多数決をとる。
国会の(開の原則)があるが、国会議員の(席議員 )の(3分の2)以上の賛成があれば、国民に公開しない(密会) というのを開くこともできる。

4.衆議院の優越

 理由は、衆議院には(解散)があり、(期も短く)選挙が多いことから、(民の意思)をよりよく反映できるということからです。

( 律の制定 ) の時には、参議院で否決後、衆議院と参議院の代表10人ずつ、合計20人の代表者が集まって話し合う(院協議会)を開いても意見がまとまらなかった場合、または参議院が(60)日たっても議決しない場合には、衆議院の(席議員)の(3分の2 )以上が賛成すれば、その法律は成立する。

 (算の議決)、( 約の承認)、(閣総理大臣の指名) のときには、(院協議会)でも意見がまとまらなかった場合、その時点で衆議院の議決が国会の議決となる。

 その他に衆議院は(閣不信任決議権)と、予算案について先に話し合う( 算先議権)をもっている。

( 院協議会 ) について、法律の議決の時には開いても開かなくてもかまわない。

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