1.憲法第9条と自衛隊と在日米軍
①
;国権:の発動たる戦争と;武力:の行使は、永久にこれを放棄する。陸海空軍その他の;戦力:は、これを保持しない。国の;交戦:権はこれを認めない。 「自衛隊は戦うための戦力ではなく、国を守るための;実力:であるので持ってもよい。」このような考え方のことを;専守:防衛という。
②
1950 ;警察予備:隊発足 <・;朝鮮:戦争により、日本を占領していたアメリカ軍が出兵し、ソ連が日本に進出してくることに警戒して、アメリカ軍が日本人による防衛組織をつくらせる。>1952 ;保安:隊に改称 <・陸上の警察予備隊と海上の海上保安隊が合体。>1954 ;自衛:隊に改称 <・1953年の;MSA:協定を受けて、新たに航空自衛隊が設置され、陸・海・空のそろった。>
③
1951 日米安全;保障:条約 <・アメリカ軍が日本に残り、日本周辺の安全を守る。>1960 日米安全保障条約の改正 <・国民は大反対するが、岸内閣は国民の反対を押し切って強行採決し、安保闘争が起きる。・米軍の日本;防衛:義務と;事前:協議性を追加>1960 日米;地位:協定 <・米軍人が犯罪を起こしても、日本の警察は逮捕できない。>
@2.自衛隊、在日米軍をめぐる裁判
①
㋐;恵庭:事件 <・北海道の酪農家が、自衛隊の敷地内の通信線を切断する。判決は無罪確定。>㋑;長沼ナイキ基地:訴訟 <・北海道の森林を伐採して自衛隊のミサイル基地が建設されることに、住民が反対する。判決は第一審は住民勝訴。第二審は住民側敗訴。> ※;平賀書簡:問題が起きる <・第一審で裁判官は、上司の平賀裁判官から違憲判決を出さないようにアドバイスを受けていたにもかかわらず、自衛隊は憲法違反であるという違憲判決を出した。> ※;統治行為:論が適用される<高度な政治問題には裁判所は関与しないという理論が適用され、第二,三審では自衛隊にたいする憲法判断は避ける。>
②
;百里基地:訴訟 <・茨城県の自衛隊基地建設をめぐり、住民が対立。;統治行為:論により、自衛隊に対する憲法判断は避ける。住民側敗訴。>;砂川:事件 <・東京都の米軍基地の拡大工事に反対する人たちが、柵を破って敷地内に入ってしまう。第一審では在日米軍は憲法違反であるという違憲判決。 第三審では統治行為論により、在日米軍に対する憲法判断は避ける。住民側有罪。>
@3.平和のための取り組み
①
;非核:三原則<日本は核兵器を「つくらず、もたず、もちこませず」という原則で、1972年に佐藤栄作首相が考えた言葉で、;国会:でこの原則が決議された。>;武器輸出:三原則<日本は武器を;社会主義:国、;国連:の武器輸出禁止決議国、紛争当事国には輸出しないという原則。>
②
;シビリアン:・コントロール<自衛隊の指揮監督権は軍人ではなく、;文民:(国会、内閣)に持たせようという原則。>;集団:的自衛権の禁止<自分の国が攻撃されたときだけでなく、自分の同盟国が攻撃されたとき、その同盟国を助けて戦う権利の禁止のこと。>防衛費の;GNP:の1%枠という原則があったが、1987年の中曽根内閣のときに撤廃。
@4.最近の動き
①
1991 自衛隊の;ペルシア湾:派遣 <・湾岸戦争において、戦争が終わった後、ペルシア湾に海上機雷を除去するために自衛隊を初めて海外に派遣。>1992 PKO;協力法:決議 <・自衛隊が国連のPKO(国連平和維持活動)に参加するためなら、海外に派遣できるようになり、この年にカンボジアのPKOに参加。>1996 日米;安保共同:宣言 <・冷戦の終結に伴い、日米安全保障条約の位置付けを「対ソ連」から「対北朝鮮」に変更する。>
②
1997 新;ガイドライン: <・周辺事態(第二次朝鮮戦争)が起きた時のために、日本がどのような方法でアメリカ軍を支援するかを具体的に規定し、この中で民間人も協力することが規定される。>1998 ;テポドン:事件 <・北朝鮮の実験ミサイルが、日本上空を通過して太平洋に落下。>1999 ガイドライン関連法 <・新ガイドラインの締結に基づき、;周辺事態法:を制定して、民間人・自治体が;港湾:、空港、病院などを提供することを規定。>
③
2001 テロ;対策特別:措置法 <・アメリカ同時多発テロ事件をきっかけにして、テロと戦うためなら自衛隊を戦争中の場所へも派遣できるようになった。また、これによりPKFへの派遣も可能になった。>2003 ;有事:法制関連法 <・北朝鮮から日本への直接攻撃があった場合、自衛隊を戦闘可能にし、民間人もこれに全面協力することが義務付けられる。>2003 イラク;特別:措置法 <・イラク戦争で混乱したイラク国民を助けるため、自衛隊を海外に派遣する。>