1.国会というところ
2、国会の仕事
1.国会というところ
①立法府
国会は(国権)の最高機関であり、国の唯一の(立法)機関である。
<国会が作る法律以外に、内閣が作るきまりである(政令)、裁判所が作る裁判所内の決まりである(規則)、地方公共団体が作る(条例)がある。>
②国会が開かれるパターン
(通常)国会・・・毎年1月から(150)日間開催され、次年度の予算の審議が議題の中心となる。
(臨時)国会・・・内閣が必要と認めたとき、またはいずれかの議員の総議員の(4)分の1以上の要求があったときに召集される。
(特別)国会・・・衆議院の解散総選挙後(30)日以内に召集され、内閣総理大臣の指名が議題の中心となる。
(緊急)集会・・・衆議院の解散選挙中に参議院のみで開かれるが、のちに衆議院の(同意)が必要となる。
③国会議員の3つの特権
・ (歳費)特権・・・公費(税金)の中から給料などをもらえる。
・ (不逮捕)特権・・・国会が開かれている間は逮捕されない。
・(免責)特権・・・国会で発言したことは、国会の外では文句を言われない。
2、国会の仕事
①.国会の仕事1
㋐ 法律の(制定)・・・法律をつくる<法律案は内閣か(国会議員)がつくる>
㋑予算の(議決)・・・税金の使い道を決める<(内閣)が予算案をつくって、先に衆議院で話し合う>
㋒条約の(承認)・・・内閣が外国と(締結)した条約に許可を出す
㋓内閣総理大臣の(指名)・・・国会議員の中から内閣総理大臣を選ぶ<あとで天皇が(任命)する。>
②国会の仕事2
㋔ (弾劾)裁判所の設置・・・裁判官を辞めさせる裁判を行う<(訴追)委員が訴える>
㋕憲法改正の(発議)・・・憲法改正を提案<総議員の(3分の2)以上の賛成で、国民の(過半数)の賛成により可決>
㋖国政(調査)権・・・政治全般に対する調査を行う<証人(喚問)を行う>
㋗内閣(不信任)決議・・・内閣総理大臣と大臣たちを辞めさせる<(衆議院)のみができる>
③.法律ができるまで
㋐国会議員が所属する(委員会)で話し合いを行う。
㋑(公聴会)を開いて専門家の意見を参考にすることができる。
㋒総議員の(3分の1)以上の出席で(本会議)を開き、多数決をとる。
※国会には(公開)の原則があるが、国会議員の出席議員の(3分の2)以上の賛成があれば、国民に公開しない(秘密会)というのを開くこともできる。
※委員会には国会議員が必ずひとつ所属しなくてはならない(常任)委員会と特別な法案が提出されたときに設置される(特別)委員会があり、憲法の改正について調査する憲法(調査会)がある
④.衆議院の優越
衆議院の優越の理由は、衆議院には(解散)があり、(任期)も短く選挙が多いことから、国民の(意思)をよりよく反映できるということからである。
㋐(法律の制定)の時には、参議院で否決後、衆議院と参議院の代表10人ずつで(両院)協議会を開き、意見がまとまらなかった場合、または参議院が60日たっても議決しない場合には、衆議院の出席議員の(3分の2)以上が賛成すれば、その法律は成立する。
㋑予算の議決、)条約の承認)、内閣総理大臣の指名のときには、両院(協議会)でも意見がまとまらなかった場合、その時点で衆議院の議決が国会の議決となる。
㋒衆議院は内閣不信任(決議権)と、予算案について先に話し合う予算(先議権)をもっている。
※両院協議会について、(法律)の議決の時には開いても開かなくてもかまわない。