民主主義と人権の歴史

 

 

 

 

 

 

 

民主政治  @

1.民主主義と人権の発達

①国家と主権

ヨーロッパでの三十年戦争の講和条約である;ウエストファリア:条約により、国際社会を形成する国家という考えが生まれた。この頃オランダ人の;グロティウス:は国際法の必要性を説いた。
 国家の三要素は;領域:と;国民:<生活をする人>と;主権:<政治をする主体>であり、領域とは;領土:、領海、領空である。
;ボーダン:は主権を国の最高意思を;決定:する力・ 国民を国の最高意思に従わせる力・ 外国から;独立:した力の3つと定義した。

②社会契約説1

社会契約説は人民は各自が生まれながらにして持つ;自然:権を、それを守ってくれる権力に託すべきという考えであり、誰に託すかで以下のように時代を経て変遷した。
;ホッブズ:は「リヴァイアサン」 を著し、世界は万人の万人に対する闘争であるとして、国民を保護するため、 ;絶対君主:制が必要と主張。また、王の権力について;王権神授:説を主張。

③社会契約説2

;ロック:は「市民政府ニ論」を著し、人民が立法権を持つ;間接民主:制の政府を作り、それに自然権を信託するべきと主張。;抵抗:権も承認し、この理論が市民革命のもととなった。
;ルソー:は「社会契約論」を著し、 人民の主権により,一般意志に従う;直接民主:制で政治は行われるべきと主張。
;モンテスキュー: は「法の精神」を著し、政治権力は、法律を作る立法権<議会>と政治を行う行政権<内閣、大統領>と裁判を行う司法権<裁判所>に分けるべきという三権分立を主張。

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 2.市民革命

①イギリス

市民革命により国民は民主政治と人権を勝ち取った。
1215 ;マグナ・カルタ: <・暴君ジョン王に対し,国王の力を弱めるために定めた法律。>
1628 ;権利請願: <・暴君チャールズ1世に対し,裁判官エドワード・コークらが、マグナ・カルタの基本に戻るように,要求した文書。>
1642 ;清教徒革命: <・チャールズ1世が処刑され,議会による政治を始める。>
1688 ;名誉革命: <・暴君ジェームス2世を、国外に追放。>
1689 ;権利章典: <・これにより本格的な議会政治がスタート。>

②アメリカとフランス

1775 アメリカ;独立:戦争 <・アメリカ13州がイギリス政府からの独立を勝ち取る。>
1776 ;バージニア権利:章典 <・基本的人権の保障を条文に盛り込んだ世界初の憲法。>
1776 ;アメリカ独立:宣言 <・アメリカ13州がイギリス政府からの独立を発表>
1789 ;フランス:革命 <・国王ルイ16世を処刑し、議会による政治を始める。>
1789 ;フランス人権:宣言 <・これにより本格的議会政治がスタート。>

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3、近代国家の性格の違い

①法の支配と法治主義

 ;法の支配:とは、国民の権利を守る法律に従って政治は行わなければならないとする、;イギリス:などの伝統的な考え方である。
政治学者の;ブラクトン:の言葉である『王といえども神と法の下にある』を;エドワード・コーク:が権利請願の時に引用し、この考えを主張した。※ここでいう法とは;コモン・ロー:(判例法)のこと。
;法治主義:とは、どんな法律であっても、これに忠実に政治は行わなければならないとする、;ドイツ:などの伝統的な考え。大日本;帝国:憲法もこの考えの性質を持っていた。

② 法の種類

秩序を維持するためのルールである法は人間の理性に基づく;自然法:と一定の手続きにより作られる;実定法:に分けられえる。さらに手続きによって作られた法は文章として書かれた;成文法:と、そうではない;不文法:に分けられる。この文章化されていない法を;コモン・ロー:という。 成文法は国会などの立法府によって作られた;制定法:のことであり、不文法には裁判所の判決による;判例法:と習慣の積み重ねで作られた;習慣法:がある。

③ 自由権と社会権

;夜警:国家とは 国民の自由権を保護することに専念する国家のこと。;小さな:国家とも言われる。
;福祉:国家とは ワイマール憲法成立後に出現した社会権をも保護する国家のこと。;大きな:国家とも言われる。

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4.人権の国際保障

1941 ルーズベルト大統領(米)の4つの自由< ・;言論:と表明の自由、信教の自由、恐怖からの自由、;欠乏:からの自由。>
1948 ;世界人権:宣言 <・国連が人権保障の国際規準を制定。;法的拘束:力がなかったため、南アフリカで黒人差別政策であるアパルトヘイトが制定された。>
1951 ;難民:条約 <・政治的な迫害などを理由に母国を脱出した人々を保護する>
1965 ;人種差別撤廃:条約 <・アパルトヘイトのような差別の禁止。日本は1995年のこの条約の批准をきっかけに;アイヌ:文化振興法>を制定。

1966 ;国際人権:規約 <・「世界人権宣言」に法的拘束力を持たせる。A規約(;社会権:的規約)とB規約(;自由権:的規約)とB規約の選択議定書(個人が国連;人権:委員会に訴えることができるようにする)がある。>
1979 ;女子差別撤廃:条約 <・日本は1985年にこの条約の批准をきっかけに男女雇用機会均等法を制定。>
1989 ;子どもの権利:条約 <・18歳未満の人権保障。親による虐待からの保護。>

国際人権規約のうち、日本が批准していない部分
㋐B規約の選択議定書 <・日本の;人権:問題は,国連に頼らなくても裁判所で対応できるから。>
㋑A規約の「;祝祭日:の給与」・「;公務員:の争議権」・「;高等教育:の無償化」
㋒;死刑:廃止議定書

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5、大日本帝国憲法

  ①

君主<天皇>によってつくられた;欽定:憲法である。<日本国憲法は国民の力によってつくられた;民定:憲法である。>
天皇主権であり、天皇は立法権・行政権・司法権を;総攬:し<全てを握る>、軍隊の;統帥:権<最高指揮権>をもつ 。
議会は天皇の;協賛:機関、内閣は天皇の;輔弼:機関である。

人権は;臣民:の権利<天皇からもらった権利>として、法律の;留保:として制限することができた。
義務は、納税、;兵役:、教育である。
地方;自治:に関する規定はない。

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6.世界の政治制度

①イギリス

イギリスの元首は国王であるが、「;君臨:すれども;統治:せず」といわれ、政治上の権力は持たない。
政党は二大政党制で、;労働:党と保守党である。
議会は貴族院である上院と庶民院である下院に分かれていて、実際の政治には;下院:優越の原則がある。
行政は;内閣:が行い、議会と協力関係にある議院内閣制をとっていて、野党である政党は;影の内閣:を作り、与党となった時の準備をしている。
裁判は;上院:の法廷貴族が行う。

②アメリカ

アメリカの元首は大統領であり、国民による間接選挙で選ばれ、任期;4:年、;3:選禁止である。
政党は二大政党制であり、;共和:党と民主党である。
議会は、各州より2名ずつ選出され、定数100名の上院と州の人数に比例して選出される;下院:と;上院:があり、上院の方が強い力を持つ。
行政は大統領が行い、大統領は議会が制定した法律に対して;拒否:権をもち、議会に;教書:を提出し、政治のアドバイスを行う。悪いことをしたとき、;弾劾:裁判で解職の可能性がある。
裁判所は国民の中から募集した;陪審:員が裁判を行う。
違憲立法;審査:権を世界で初めて認めている。

③フランスとドイツ

フランス
行政権のリーダーは;大統領:であり、;首相:は議会との連携の役割を果たしている。
ドイツ
行政権のリーダーは;首相:であり、;大統領:は形式的な仕事を行うだけである。
 ;二大政党制:のイギリスやアメリカと違って、ドイツ、フランス、イタリアは;多党制:。

④中国

 中国は;立法:権の全国;人民代表:大会<日本で言う国会>に権力が集中。